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建築設備士のメリット

建築設備士取得には、どんなメリットがあるのでしょうか。
(地方公共団体に規定されるメリットについては掲載していません。)
■防火対象物点検資格者の受講資格
消防法第8条の2の2規定に基づく、防火対象物点検資格者の受講資格に該当します。
●防火対象物点検資格者
●(財)東京防災指導協会
■建築設備検査資格者の受講資格、科目免除
建築基準法第12条第2項の規定に基づく、建築設備定期検査資格者の受講資格に該当し、かつ一部の科目の受講が免除されています。
●建築設備検査資格者
●(財)日本建築設備・昇降機安全センター
■BELCA認定資格者の受講資格
BELCA(社団法人 建築・設備維持保全推進協会)が認定する下記資格の受講資格に該当します。
●建築・設備総合管理技術者(ビルディングナビゲーター)
●建築設備診断技術者(ビルディングドクター<建築設備>)
●(社)建築・設備維持保全推進協会
■建築主に交付すべき書面
建築士法施行規則第22条の3(書面の交付)第1項第四号に、建築士事務所の開設者が建築主から設計等の委託を受けたときに、建築主に交付すべき書面に記載する事項として、建築士の氏名とともに、業務に従事する建築設備士の氏名が規定されています。
●建築設備士の活用等の状況
■建築設備工事監理報告書
東京都及び大阪府の例では、「建築設備工事監理報告書」(「建築設備士」については、氏名、登録番号等の記入欄が設けられている。)を工事完了時までに提出することとされています。
●建築設備士の活用等の状況
■確認申請書、完了報告書、中間検査申請書

特性行政庁の例では、「建築基準法第6条第1項の規定による確認申請書」、「建築基準法第7条第1項の規定による完了検査申請書」及び「建築基準法第7条の3第2項の規定による中間検査申請書」は、「建築基準法施行規則別記第二号様式」、「建築基準法施行規則別記第十九号様式」及び「建築基準法施行規則別記第二十六号様式」により定められており、それぞれ、【4.建築設備に関し意見を聴いた者】欄において、建築設備士の氏名等を記入する欄が設けられています。
●建築設備士の活用等の状況

■建設業法の専任技術者、主任技術者など
所定の実務経験(1年以上)を有することにより、電気工事業、管工事業のそれぞれについて、次の@〜Bの事項の対象となる資格となっています。
@一般建設業の許可の基準における専任技術者(営業所ごとに必置の専任の技術者)
A主任技術者(工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者)
B経営事項審査の技術力評価における評点各1点の付与
●建築設備士の活用等の状況
■公共建築設計者情報システム
(社)公共建築協会の公共建築設計者情報システムのシステムの専門別人数等の情報において、「建築設備士」の人数等を入力することとされています。
●公共建築設計者情報システム
●建築設備士の活用等の状況
■建設コンサルタント業務競争参加資格審査
公共機関等の建設コンサルタント業務競争参加資格審査の申請書において、「建築設備士(建築設備資格者)」の人数を記入する欄が設けられています。
●建築設備士の活用等の状況
■ハローワーク インターネットサービス
 ハローワークインターネットサービスで、建築設備士は「建設関係技術者」の「コード1304」に記載・登録されています。
●免許・資格コード一覧
●ハローワークインターネットサービス

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