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Q1 | 建築設備士とは | |
Q2 | 建築設備士になる方法 | |
Q1 | 建築設備士とは |
A1 |
建築設備士は昭和58年5月、建築士法の改正時に創設(建築士法第20条第4項)されました。建築士法においては建築士が大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係わる設計又は工事監理において建築設備士の意見を聞いたときは設計図書及び工事監理報告書において、その旨を明らかにしなければならないとされています。 建築設備士は建築設備全般に関する知識及び技能を有し、建築士に対して適切なアドバイスを行える資格者として位置付けられています。 |
Q2 | 建築設備士になる方法 |
A2 |
建築設備士になるには(財)建築技術教育普及センターが行う建築設備士試験に(年1回)に合格しなければなりません。 この合格者で国土交通省告示に定める不適格要件(被後見人・被保佐人でないこと)に該当しない者が建築設備士として位置付けられます。 ※制度創設時は3年間に限り国交省(当時:建設省)の指定する講習修了者に(昭 和61年〜昭和63年)与えられました。受講資格(実務経験)があり誰でも受講できるものではなかったようです。 |